定住促進事業について
この制度は、朝来市のまちづくり計画に基づき、人口の増加および定着化を図るため、住宅の新築・購入資金または民間賃貸住宅家賃の一部を市の予算の範囲内で補助する制度です。(補助期間 最長5年間)
住宅の新築または購入の資金に対する補助(利子補給) ※申請は毎年1月中。
補助の対象となる住宅
自己の居住の用に供するための住宅を新築・または購入した場合でその取得費用の全部または一部に借入金があり、下記の表に掲げる住宅
補助の対象になるもの | 補助の対象にならないもの | |
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専用住宅 | 床面積50平方メートル以上のものであって、かつ右欄のいずれにも該当しないもの | ・市の区域内に自己所有の住宅を有している方が、建て替える場合または新たに新築する場合 ・アパート、賃貸住宅等の営業を目的とした住宅 ・個人以外の法人等が取得した住宅 ・持分が2分の1未満の住宅 ・購入住宅で建築後10年以上経過した住宅 |
併用住宅 | 住宅部分の面積割合が2分の1以上のもので、かつ住居部分の床面積が50平方メートル以上のもの、更に右欄のいずれにも該当しないもの |
補助の対象となる方
平成17年4月1日から平成22年12月31日までの間に市内で住宅を新築または購入した世帯(年間所得の総額が1,200万円以下)で下記の表に掲げる方(当該住宅の所在地において住民基本台帳に記載され、または外国人登録原票に登録されてから、平成24年1月1日時点において12ヶ月を経過していることが必要です。)
補助基準
利子補給対象限度額 | 利子補給率 | 利子補給金の額 |
---|---|---|
・500万円 (但し、平成24年1月1日において当該世帯主もしくはその配偶者が18歳以上40歳未満の場合または義務教育終了前の子どもを有する場合は、借入金限度額は1,000万円とする) |
借入金残高(補助対象限度額)の100分の1 | 左欄に定める対象限度額内において、平成23年12月31日における借入残高(補助対象限度額)に利子補給率を乗じて得た額。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 |
住宅部分の面積割合が2分の1以上のもので、かつ住居部分の床面積が50平方メートル以上のもの、更に右欄のいずれにも該当しないもの |
民間賃貸住宅家賃に対する補助(家賃補助) ※申請は毎年1月中
補助の対象となる家賃
民間賃貸住宅家賃で下記の表に掲げるもの
補助の対象となるもの | 補助の対象にならないもの |
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民間賃貸住宅家賃で、自己が負担する家賃(共益費、駐車料を除く)が、月額50,000円以上のものであって右欄に該当しないもの | ・個人以外の法人等が入居契約している家賃 ・学生等単身者 |
補助の対象となる方
平成17年4月1日から平成23年12月31日までの間に市内にある民間賃貸住宅を借り受けて居住している転入者世帯または婚姻等による新世帯の世帯主(年間所得の総額が600万円以下)で下記の表に掲げる方(当該住宅の所在地において住民基本台帳に記載され、または外国人登録原票に登録されてから、平成24年1月1日時点において12ヶ月を経過していることが必要です。)
補助の対象になる方 | 補助の対象にならない方 |
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右欄のいずれの事項にも該当していない世帯主 | 前年度末までにおいて、次の項目に該当する方が世帯構成員の中にいる世帯主 ア 市税に滞納がある イ 国民健康保険税に滞納がある ウ その他市に係る公共料金に滞納がある |
補助基準
補助対象となる期間の前年における当該世帯の所得総額 | 家賃月額 | 補助金の額 |
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500万円未満 | 50,000円以上 60,000円未満 |
年額30,000円 |
60,000円以上 | 年額60,000円 | |
500万円以上600万円未満 | 50,000円以上 60,000円未満 |
年額18,000円 |
60,000円以上 | 年額36,000円 |
申請の方法等
1.申請受付予定期間(平成23年度申請)平成24年1月4日から31日まで
2.申請場所
朝来市役所都市整備部都市開発課(朝来市役所本庁舎2階)または各支所地域振興課備え付けの交付申請書に必要書類を添付のうえ申請してください。受付担当者の審査を受けてから提出をお願いします。
2.申請場所
朝来市役所都市整備部都市開発課(朝来市役所本庁舎2階)または各支所地域振興課備え付けの交付申請書に必要書類を添付のうえ申請してください。受付担当者の審査を受けてから提出をお願いします。